個人事業主で働く軽貨物ドライバーが開業時に必要な得をする届出!

こんにちは!竹内社長です。

軽貨物ドライバーの需要がものすごく伸びていて「流行り」と言ってもいい程、会社員を脱サラして個人事業主として軽貨物ドライバーに仕事に参入される方が増えています。

軽貨物運送業の社長を経験して今までに250名ほどの軽貨物ドライバーを排出してきた、私の経験と実績から個人事業主で働く軽貨物ドライバーが開業時に必要な届出について、しっかりと解説していきます。

現在、会社員をやっていて、これから軽貨物のドライバーを始めようと検討している方は是非、最後までご覧ください。

目次

個人事業主で働く軽貨物ドライバーが開業時に必要な得をする届出!

個人事業主で働く軽貨物ドライバーが開業時に必要な得をする届出!

脱サラしようと考えている人が一番気になるであろう部分。ズバリ「個人事業主の軽貨物ドライバーが開業時にする各種届出について」しっかり解説します。

事前に届出をしないと損をしてしまうものから、場合によっては罰則を受けてしまうものまで様々です。

ぜひ最後までご覧ください。

個人事業主で働く軽貨物ドライバーってどんな働き方なの?

個人事業主として働く軽貨物ドライバーは自分で税務署に各種届出などをおこなう必要があります。個人事業主としての各種届出を行なって晴れて個人事業主になったら、軽貨物運送会社と業務委託契約を結んで仕事をする方法と、アプリに直接登録して自分で仕事を受注して仕事する方法があります。

個人事業主ってどうやったらなれるのか?わからない人も多くいると思うので、今回の記事では個人事業主になるために必要な届出関係を紹介すると共に、必ず届出した方がいい書類と、ケースバイケースで提出した方がいい書類もありますのでその辺りも詳しく解説していきます。

個人事業主とは?

個人事業主とは、簡単に説明すると法人を設立せずに個人で事業を営む人のことを言います。

自分の住んでる場所を管轄する税務署に開業届を提出すれば、誰でも個人事業主として事業をスタートする事ができます。

個人事業主として事業をスタートするならば、開業届け以外にも提出した方がいい書類もありますので、開業時に一緒に提出しましょう。その方が手続きも一度で済むので、オススメです。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

個人事業主として税務署に提出した方がいい書類は上記のような書類があります。

また直近ではインボイス制度もスタートするため、適格請求書発行事業者になるための届出もしないといけません。

なんの為に届出をする必要があるのか、一つ一つ詳しく解説します。

開業届

個人事業主が事業を始めるときに税務署に提出する書類です。

提出するタイミングは事業を開始してから1ヶ月以内と言われていますが、正直届出をしなくても罰則はありません。

ただし次に説明する「青色申告承認申請書」を提出する場合は開業届もセットで提出するが必要あります。

個人事業主であれば青色申告はメリットだらけなので必ず提出した方が良い書類です。

個人事業主が開業届を提出するメリット

  • 青色申告には開業届が必要
  • 屋号を入れた銀行口座の解説手続きが出来る
  • 事務所の契約や融資の審査に必要
  • 自分の事業の証明になる

個人事業主が開業届を提出するメリットは沢山あります。

青色申告承認申請書

青色申告は、日々のお金の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告をすることで税金面で有利な特典を受けられる申告方法です。 個人事業主であれば確実に青色申告の届出をした方が良いです。具体的にどんなメリットがあるのか?

下記を参照ください。

青色申告のメリット

  • 青色申告特別控除
  • 純損失の繰越しと繰戻し
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金の計上

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは個人で事業を営んでる人が複式簿記で記帳することで、貸借対照表と損益計算書を作成します。確定申告の時に、これらの書類を添付して青色申告する事により最大で55万円(e-taxの場合は65万円)所得金額から控除を受ける事ができます。

純損失の繰越しと繰戻し

純損失の繰越し:事業にて発生した純損失の金額を、翌年以降の3年間にわたって所得金額から差し引く事ができます。

純損失の繰戻し:さらに前年も青色申告していた場合は純損失の繰越しに代えて、損失額を前年分の所得金額に繰戻して所得税の還付を受ける事ができます。

青色事業専従者給与

事業主と一緒に生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族が事業を手伝っている場合に、業務内容に見合った給料を支払い、必要経費として認めてもらう事ができます。

貸倒引当金の計上

事業で発生した売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を必要経費として認めてもらえます。

個人事業主は節税効果やさまざまなメリットがある青色申告は、必ず提出して恩恵を受けた方が良いと思います。

 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告のメリットの中にあったメリットで「青色事業専従者給与」がありました。

この制度は一緒に生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族への給与が必要経費として認めてもらえる制度でしたが、この制度の恩恵を受ける為には 「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を一緒に提出する必要があります。

配偶者や15歳以上の親族に事業を手伝ってもらい、支払う給与を必要経費に認めてもらいたい人は開業時に「開業届」「青色申告承認申請書」と一緒に提出しましょう。

ちなみに親族ではない人に事業を手伝ってもらい、支払う給与は今回の届出をしなくても必要経費として認められているので安心してください。ただし他の書類を提出する必要があります。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

従業員に給料を支払う予定がある人は「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」は提出した方が良いと思います。

従業員に支払った給与から差し引きした所得税は通常であれば毎月翌月の10日に国に収めないといけません。でもこの書類を提出すれば毎月納めなければいけない、所得税を7月と1月の1年に2回にする事ができます。

1月〜6月までの半年分を7月10日に納めて、7月〜12月までの分を1月10日に収める。

個人事業主は基本的に小規模で事業を行なっている特性上、事業主も忙しく実務を行なっているケースがほとんどです。毎月納めないとならない従業員の所得税を半年に一回でいいのは楽ですよね!従業員を雇用している人で、知らなかった人はすぐに届出しましょう。

ただし従業員の人数が10人未満の事業主に限られますので、注意しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書とは個人事業主で従業員を雇用する方は必須の手続きになります。

個人事業主が雇用すると本人に代わって、源泉所得税を国に収める必要があります。そのための書類と思っておいてください。

ちなみにこの書類はうっかり忘れていた場合は、後で税金を多く支払うなどのペナルティがあるので、従業員を雇った場合は必ず提出しましょう。

届出のタイミングは簡単に説明すると、従業員を雇用して給与を支払うようになった日から1ヶ月以内に、管轄区域の税務署に提出してください。

まとめ

今回の記事では個人事業主として軽貨物ドライバーが開業時に行う各種届出について解説しました。

いかがでしたか?面倒な届出ですが場合によっては、提出することによって得することや、罰則を受けてしまうものがあるものまで様々ありました。

自分に必要な届出を行い、事業主が受けれる恩恵をしっかり受けてお得に経営していきましょう!

おさらいとしてもう一度提出する書類について下記を参照ください。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

最後に

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