こんにちは!竹内社長です。
参入周壁が低く「食品衛生責任者」の資格を取得すれば、誰でも始める事ができる飲食業ですが、飲食業従事者で飲食店を出店する人も、会社員から飲食店を開業する人も税務関係はなかなか経験も知識もなく、どこからどうやって良いのかわからない人がほとんどだと思います。
そこで今回は飲食店4店舗出店した経験を持ち、2店舗閉店させ、他は業績を伸ばしバイアウトした、飲食経営者がする経験をほぼ全ておこなってきた私ができる限り分かりやすく税務署関係の届出について解説いたします。
これから飲食店経営を始めようと検討している全ての方に読んで欲しい記事になります。
是非、最後までご覧ください。
個人事業主で出店する飲食店経営者に見てもらいたい!開業時に必要な税務署関係の届出を解説します。
脱サラしようと考えている人が一番最初につまずくポイント。
それはズバリ「個人事業主として飲食店を出店する際に開業時に提出する税務署関係の各種届出について」だと思います。今回はその辺りをしっかり解説します。
事前に届出をしないと損をしてしまうものから、場合によっては罰則を受けてしまうものまで様々です。
ぜひ最後までご覧ください。
個人事業主で飲食店を出店するってどんな働き方なの?
飲食店を出店するオーナーは2パターンだと思います。
- 個人事業主として事業をしてる人が出店するか
- 法人代表者として出店するか
個人事業主で出店する人の中にはずっと飲食関係の仕事をしてきた人もいれば、会社員をやっていて新たに飲食業をスタートする人と様々ですが、飲食店を自分で出店する働き方はどちらにも共通しています。
それは自分の思い通り好きなお店、好きな業態の飲食店を立ち上げて、好きなように働けるという事です。
好きなように働けると言っても、お客様に愛される店作りのためのコンセプト作りや、事業計画はしっかり作り込んだ上で好きなように働けるので誤解しないようにして下さい。
前回の私の記事「繁盛するお店作りに重要な飲食店開業まで流れ10ステップ」は下記を参考にご覧ください。
個人事業主とは?
個人事業主とは、簡単に説明すると法人を設立せずに個人で事業を営む人のことを言います。
自分の住んでる場所や事業を起こす拠点の管轄する税務署に開業届を提出すれば、誰でも個人事業主として事業をスタートする事ができます。
個人事業主として事業をスタートするならば、開業届け以外にも提出した方がいい書類もありますので、開業時に一緒に提出しましょう。その方が手続きも一度で済むので、オススメです。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
個人事業主として税務署に提出した方がいい書類は上記のような書類があります。
また直近ではインボイス制度もスタートするため、適格請求書発行事業者になるための届出もしないといけません。
なんの為に届出をする必要があるのか、一つ一つ詳しく解説します。
開業届
個人事業主が事業を始めるときに税務署に提出する書類です。
提出するタイミングは事業を開始してから1ヶ月以内と言われていますが、正直届出をしなくても罰則はありません。
ただし次に説明する「青色申告承認申請書」を提出する場合は開業届もセットで提出するが必要あります。
個人事業主であれば青色申告はメリットだらけなので必ず提出した方が良い書類です。
個人事業主が開業届を提出するメリット
- 青色申告には開業届が必要
- 屋号を入れた銀行口座の解説手続きが出来る
- 事務所の契約や融資の審査に必要
- 自分の事業の証明になる
個人事業主が開業届を提出するメリットは沢山あります。
青色申告承認申請書
青色申告は、日々のお金の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告をすることで税金面で有利な特典を受けられる申告方法です。 個人事業主であれば確実に青色申告の届出をした方が良いです。具体的にどんなメリットがあるのか?
下記を参照ください。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除
- 純損失の繰越しと繰戻し
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金の計上
青色申告特別控除
青色申告特別控除とは個人で事業を営んでる人が複式簿記で記帳することで、貸借対照表と損益計算書を作成します。確定申告の時に、これらの書類を添付して青色申告する事により最大で55万円(e-taxの場合は65万円)所得金額から控除を受ける事ができます。
純損失の繰越しと繰戻し
純損失の繰越し:事業にて発生した純損失の金額を、翌年以降の3年間にわたって所得金額から差し引く事ができます。
純損失の繰戻し:さらに前年も青色申告していた場合は純損失の繰越しに代えて、損失額を前年分の所得金額に繰戻して所得税の還付を受ける事ができます。
青色事業専従者給与
事業主と一緒に生計を共にしている配偶者、15歳以上の親族が事業を手伝っている場合に、業務内容に見合った給料を支払い、必要経費として認めてもらう事ができます。
貸倒引当金の計上
事業で発生した売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を必要経費として認めてもらえます。
個人事業主は節税効果やさまざまなメリットがある青色申告は、必ず提出して恩恵を受けた方が良いと思います。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告のメリットの中にあったメリットで「青色事業専従者給与」がありました。
この制度は一緒に生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族への給与が必要経費として認めてもらえる制度でしたが、この制度の恩恵を受ける為には 「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を一緒に提出する必要があります。
配偶者や15歳以上の親族に事業を手伝ってもらい、支払う給与を必要経費に認めてもらいたい人は開業時に「開業届」「青色申告承認申請書」と一緒に提出しましょう。
ちなみに親族ではない人に事業を手伝ってもらい、支払う給与は今回の届出をしなくても必要経費として認められているので安心してください。ただし他の書類を提出する必要があります。
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
従業員に給料を支払う予定がある人は「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」は提出した方が良いと思います。
従業員に支払った給与から差し引きした所得税は通常であれば毎月翌月の10日に国に収めないといけません。でもこの書類を提出すれば毎月納めなければいけない、所得税を7月と1月の1年に2回にする事ができます。
1月〜6月までの半年分を7月10日に納めて、7月〜12月までの分を1月10日に収める。
個人事業主は基本的に小規模で事業を行なっている特性上、事業主も忙しく実務を行なっているケースがほとんどです。毎月納めないとならない従業員の所得税を半年に一回でいいのは楽ですよね!従業員を雇用している人で、知らなかった人はすぐに届出しましょう。
ただし従業員の人数が10人未満の事業主に限られますので、注意しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書とは個人事業主で従業員を雇用する方は必須の手続きになります。
個人事業主が雇用すると本人に代わって、源泉所得税を国に収める必要があります。そのための書類と思っておいてください。
ちなみにこの書類はうっかり忘れていた場合は、後で税金を多く支払うなどのペナルティがあるので、従業員を雇った場合は必ず提出しましょう。
届出のタイミングは簡単に説明すると、従業員を雇用して給与を支払うようになった日から1ヶ月以内に、管轄区域の税務署に提出してください。
まとめ
今回の記事では個人事業主として飲食店を出店する経営者に見てもらいたい、開業時に税務署に届ける各種届出について解説しました。
いかがでしたか?面倒な届出ですが場合によっては、提出することによって事業主が得することや、罰則を受けてしまうものがあるものまで様々あった事が今回の記事でわかったと思います。
自分に必要な届出を行い、事業主が受けれる恩恵をしっかり受けてお得に経営していきましょう!
おさらいとしてもう一度提出する書類について下記を参照ください。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
- 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
最後に
私は今まで飲食店4店舗の出店をして経営してきました。その中で2店舗は閉店して、そのほかはM&Aで売却までを経験しました。つまり失敗も成功も両方経験したという事です。そしてバイアウトまでしてファイヤまで味わいました!笑
もちろん銀行や日本政策金融公庫から借入もしてきましたし、これから飲食店を出店しようと挑戦する人の気持ちが全てわかります。
そんな私は現在飲食店の「開業」「経営」「出口戦略」まで一括してコンサルをおこなっています。開業だけのサポートでもも、経営だけのサポートでも、出口戦略の支援だけでも受け付けています。
お気軽に私の公式LINEを友達追加して連絡ください。相談お待ちしています。
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