知っトク軽貨物!開始まで3ヶ月!個人事業主必見!ドライバーさん向けインボイス解体新書Vol.2

竹内社長のブログをご覧の皆様、こんにちは!
アシスタントのhirokoです^^

間もなく梅雨も明け本格的な暑さになってきますね。
もうすでに我が家ではクーラーがフル稼働しております。
え?まだ早いって?(笑)
年々暑さが増してくるような感じがしますが、この夏も乗り切りましょう!
さて、前回のブログでは”インボイス制度”の基礎的な部分をお話しさせていただきました。
今回は、軽貨物ドライバーに特化した”インボイス制度”について記事にしていこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ!

目次

インボイス制度おさらい                                                                       

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式のこと。
正式名称は「適格請求書等保存方式」。
仕入税額控除とは、生産や流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みを言います。
インボイス制度は、開業している全ての業種(副業も対象)に関係する制度ですが、必ずしも登録しまければいけない。と、いうものでもありません。

開始時期について

昨年の春頃、政府から発表された「インボイス制度」。
当初は2023年3月末までの申請受付でしたが、9月末日までの延長が決定。
本格実施は10月1日からを予定されています。
免税事業者のままでいるべきか、課税業者として運営していくか悩んでいる方が多いのが現状、というところでしょうか。

年間売り上げ1,000万以下は免税対象

現在は課税売上高が1,000万円を超える事業者のみ、消費税の支払い義務が発生し、1,000万円に満たない場合は消費税の支払いが免除とされています。
消費税の支払い義務が発生する事業者の事を”課税事業者”、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことを”免税事業者”と言います。
免税事業者の方は、インボイス制度を必ずしも利用しなければいけない訳ではありませんが、今後仕事をしていく上で悪影響が生じてくることが予想されています。

個人事業主ドライバーは登録しないと仕事減?!

インボイス制度が始まり、登録をすると課税売上高が1,000万円に満たない場合でも消費税の支払い義務が発生します。

課税売上高600万円のドライバーは消費税分60万円の支払いが発生することになるので、
免税事業者にとっては今まで発生しなかった支払いが発生することで単純に売上が減ってしまいます。
では何故、売り上げが減ってまでインボイス制度に登録したほうがいいのか。
その理由は、何より仕事確保のため。

インボイスで仕事確保とは

今までや現在にかけて、運送会社と業務委託契約を結んで稼働しているドライバ-の方が多いことでしょう。
仕入税額控除は、仕入れのときに支払った消費税から個人事業主ドライバーへ支払った消費税の差額だけ納税すれば良い、という控除。
インボイスが始まると、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなってしまい、運送会社がドライバーの分の消費税をドライバーに代わり税務署に納める必要が発生してしまうのです。
ということは、余程の信頼関係が築かれていない限り、運送会社はインボイス登録しているドライバーに仕事を振るようになり、インボイス登録していないドライバーは仕事が減っていくことでしょう。
様々な運送会社から案件を受けるのであれば、インボイス制度に登録しておくことをオススメいたします。

未登録で予想される可能性3選

単価の引き下げ

免税事業者のドライバーの場合、運送会社は仕入税額控除を使用することができません。
よって、控除が使えず、運送会社が支払う税金が高くなってしまいます。
支払った税金分を補うため、軽貨物ドライバーへの報酬単価を引き下げていく可能性も考えられます。

配送の案件後回し

インボイスを登録するかしないかでは、運送会社の中でインボイス登録事業者のほうが優先されるのでは、と思います。良い案件を優先的に紹介してもらえるチャンスですね。

そもそも未登録事業は断る

業界で懸念されていることは、インボイス制度に登録していない業者への依頼を断るケース。
手間を考えると、わからなくもないですが、、

メリット・デメリット                                                        

インボイス制度を利用しない場合の懸念材料をいくつかお話ししましたが、もう少し踏み込んで免税事業者のままでいることのメリット・デメリット、課税事業者になることでのメリット・デメリットについてお話しします。

免税事業者

受け取る報酬の消費税分が免税になる。
 軽貨物ドライバーの消費税は10%
 免税される分、報酬が高くなる。

報酬の減額、または案件依頼の減少
 運送会社の手間を考えると、既にインボイス登録事業者への依頼が増えることでしょう。

課税事業者

インボイス発行が可能。
 インボイスを発行することで既に1,000万以上の売り上げ高がある事業者とのやりとりがスムーズに。

経理業務が増える
 課税事業者となった場合、適格請求書の作成が必要となる。※1参照
消費税の負担が増える
 これまでは免税されていましたが、納税の義務が発生するため消費税を納めた分、所得が減少してしまいます。

※1)適格請求書の発行について
これまでの請求に加え、新たに下記の項目を加えた請求書を作成、提出しなければいけません。
①適格請求書発行事業者の氏名、または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率毎に区分し合計した対価の額(税抜きまたは税込み及び適用税率)
⑤税率毎に区分した消費税額など
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称

あってうれしい負担軽減措置                                                      

2023年10月からインボイス制度が開始されますが、開始6年間はインボイス制度の経過措置として本来支払う消費税が控除されるなど登録者への負担軽減措置が取られています。
どんな措置が取られるのでしょうか、確認していきましょう!

①インボイス開始から3年間は2割負担のみ

開始より3年間は、80%が控除対象となり、本来納税するべき税金額の20%のみ納税すれば良いという軽減措置が行われます。
例 )売り上げ500万円のドライバーがインボイス申請を行った場合
本来、50万円の納税責任が発生するが、負担軽減期間中は20%の10万円の納税となる。

②最初の3年経過後、さらに3年間は5割負担に

20%負担期間が開始後3年間だけ..と悲しむことなかれ!
最初の負担軽減期間が終わったあとは、更に3年間は50%負担となります!
例 )売り上げ500万円のドライバーがインボイス申請を行った場合
本来、50万円の納税責任が発生するが、負担軽減期間中は50%の25万円の納税となる。

※経過措置は免税事業者が対象となる制度。
経過措置期間中でも課税売上1,000万円を超える場合、控除対象外。
※経過措置として控除が受けられるのは2023年9月30日までにインボイス登録を行った課税事業者が対象。
※経過措置による控除の適用に当たって荷主は、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要。

③仕入額が1万円未満の場合、インボイスの保存が不要!

合計額ではなく、1回の取引における仕入額が1万円未満の場合、インボイスへの保存が原則不要。
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者、または特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者が対象となります。
尚、この特例は2023年10月1日~2029年9月30日までの6年間有効。

 ま と め

さて今回は、インボイスについて切り込んだ内容を記事にいたしましたがいかがだったでしょうか?
インボイスについて一気に記事を書いてしまうと、かなり長くなってしまうためキリの良いところで分けさせていただいております(汗)
次回はインボイスについて最後の記事となります!
わたしの記事が、インボイス登録を悩まれている方に少しでも参考となりましたら幸いです。
では次回のブログもお楽しみに!

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