知っトク軽貨物!意外と知らない?一般貨物運送と軽貨物運送の違いってナニ?

竹内社長のブログをご覧の皆様こんにちわ!
アシスタントのhirokoです^^
皆さんは軽貨物と一般的な貨物運送との違いと言うと、どんな事を思い浮かべるでしょうか?
区別が付きにくいこの2つはその他にどんなところに違いがあるのか、適切に使い分けるためにも、今回はそれぞれの特徴についてお話ししていこうと思います!

目次

貨物運送は3種類!                              

貨物運送は3種類!

貨物自動車運送事業には、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つの事業があります。
トラックを使用して、特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運び、運賃を受ける場合を「特定貨物自動車運送事業」と言います。
では、違いがわかりにくいとされる貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いは何なのか?深堀してみましょう!

一般貨物自動車運送事業って何?

軽自動車また二輪の自動車以外を利用し、不特定多数の荷主から運送の依頼を受けて、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)で貨物運送を行っている事業のことを指します。
事業用の車両は1(緑)ナンバーの取得が必要となり、使用する車両の範囲が少しわかりにくいかもしれませんが、一般的なトラックを使用すると考えていいでしょう。

許可制の事業

こちらの事業は、運輸局の許可が必要となるため営業を始めるまでには期間が必要となります。
満たさなければいけない主な要件は以下の通り。

1.申請者や会社の役員が1年以上の懲役又は禁錮を受けてから5年経過していないなどの欠格要件に該当していないこと

2.運送事業に専従する常勤の役員うち1名が法令試験に合格すること

3.必要な有資格者を配置すること
→営業所ごとに、定められた人数の運行管理者整備管理者を配置しなければなりません。

4.必要な人数の運転者を選任すること
→営業所ごとに使用権限を有する車両を5両以上有し、運転者も5名以上必要。常時選任運転者はトラックの台数以上雇わなければいけません

5.営業所が確保されていること
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していない営業所が必要です。

6.休憩・睡眠施設があること
睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さを有することが必要です。

7.原則、営業所に併設または一定の距離内に全車両が収容できる車庫があること
営業所に併設すること。
→併設できない場合は一定の距離内に、一定の間隔を取って全車両が収容できる車庫を置かなければならない。

8.必要な数の車両数があること
→営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。

9.所要資金
→所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が次により算定した所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが求められます。
例 ) 人件費・燃料費・油脂費・修繕費の6ヶ月分の運転資金、自動車重量税、自動車税、保険料各1年分を所要資金として算出。

10.所要資金の常時確保
→所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要です。

11.損害賠償能力
→100両以下の自動車で事業を行う場合は、「対人無制限・対物200万円以上」の任意保険に加入しなければなりません。

条件が厳しく、参入は簡単ではありませんが、その分、大量輸送・長距離輸送・重量物の輸送にも対応でき、広範囲での営業も可能になります。

貨物軽自動車運送事業って何?

軽トラック、二輪車(バイク)を利用して、不特定多数の荷主から運送の依頼を受けて、貨物運送を行っている事業のことをいいます。
貨物軽自動車運送事業を行う場合には、国土交通省に届出をし4(黒)ナンバーを取得します。
一般貨物事業より、開業までに期間がかからず、手軽に始められるのが特徴です。
とは言え、開業に必要な要件がありますので確認していきましょう。

1.営業所
個人で始めるのであれば、自宅や賃貸でも可能です。

2.駐車場
車庫を営業所に併設できない場合には、営業所から2km以内の場所に設けることが必要です。

3.車両
車両は、車検証の使用欄が「貨物」となっている車両が1台以上あれば大丈夫
二輪の場合は125cc以上必要になります。

4.休憩・睡眠施設
営業所に併設される休憩・睡眠施設が必要ですが、個人の場合は自宅の一室を指定することも可能です。

5.運行管理体制
事業の適切な運営に必要な管理体制が整備されていることが必要です。
運行管理者資格は必須ではありません

6.損害賠償能力
万が一事故を起こした場合に備え、強制保険のほかに任意保険に加入する方がいいでしょう。

1ナンバーと4ナンバーって何が違うの? 

1ナンバーと4ナンバーって何が違うの?                    

同じ貨物自動車なのに1ナンバーのトラックと4ナンバーのトラックが存在することに疑問を感じる方がいるかもしれません。
コチラのフェーズでは各ナンバーの違いをご紹介していきます。

4(黒)ナンバーの取得条件

0~9まで10の分類番号を紹介した際に4ナンバーが、小型貨物車や軽貨物車に適用される分類番号。
4ナンバーの登録条件は全長4,700mm(4.7m)・全幅1,700mm(1.7m)・全高2,000mm(2.0m)以内であることが求められ、ディーゼルエンジン以外は排気量が2,000cc以下である必要があります。

1(緑)ナンバーの取得条件

前述でもお話ししましたが、0~9までの10の分類番号のなかで1ナンバーは普通貨物車に対して交付される分類番号。
普通貨物自動車の規定は特に定められておらず小型貨物車や軽貨物車に交付される4(黒)ナンバーの登録条件を超過するトラックに交付されます。

コストに違いはあるの?

維持・運行するために必要となる費用をランニングコストと言います。
開業を目指すなら、なるべく出費を抑えたいですよね。

保険料の違い


必要不可欠な支出のひとつに保険料が挙げられます。
自賠責の保険料は以下の通り。

12ヶ月13ヶ月24ヶ月25ヶ月
1ナンバー(2t以下)¥23,970¥25,520¥42,580¥44,100
1ナンバー(2t越え)¥28,720¥30,660¥51,990¥53,890
4ナンバー(普通貨物)¥17,350¥18,360¥29,470¥30,460
軽貨物車両¥15,130¥15,690¥25,070¥25,800


こちらに任意保険をプラスする方が多いと思います。
条件に寄って割引などの適用もありますが、一般的には1ナンバーよりも4ナンバーの方が安価に設定されています。

高速料金の違い

運送業務では高速の利用頻度は決して低くなく、日々のコストに少なからず影響することでしょう。
例えば、東名高速道路の東京IC~阪神高速の梅田ICまでの料金を比較(通常料金)すると1ナンバーは14,710円であるのに対し、4ナンバーは12,420円の高速料金が必要。
高速料金の差額は片道2,290円、往復で4,580円の差額が生じてしまいます。

自動車税の違い

実は、1ナンバーと4ナンバーで自動車税や自動車重量税の税率は変化はありません。
強いて言えば、「最大積載量」によって決められるため、事業用と自家用で税金が違っており、自家用の方が高くなっています。
また、重量税は車体総重量によって税金が決められます。

最大積載量1ナンバ・4ナンバー
1t以下¥8,000
1t以上~2t以下¥11,500
2t以上~3t以下¥16,000
3t以上~4t以下¥20,500
4t以上~5t以下¥25,500
5t以上~6t以下¥30,000
6t以上~7t以下¥35,000

ま と め

さて、今回は同じような貨物運送事業に見えて微妙に違う、一般貨物事業と軽貨物事業の違いをわかりやすく解説していきましたがいかがだったでしょうか?
自動車税に違いがないことに驚いた方もいるかも知れません。
やはり軽貨物は、コスト面でも手軽さで言っても初心者には始めやすい事業ですね。
竹内社長は、そんな軽貨物事業のコンサルも担当しております!
ご興味にある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

では、次回のブログもお楽しみに!

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