覚えておきたい副業ルール!会社員の副業で得た収入は、確定申告が必要?

竹内社長のブログをご覧の皆様、こんにちは!
アシスタントのhirokoです^^
副業を始めるにあたって、多くの方が所得の申告はどうすればいいのか・確定申告は必須なのか、という疑問が頭によぎると思います。
お勤めの企業や部署によっては、税理士の方が出入りしているところもあると思いますが、なかなか聞きにくいですよね..。
今回は、現在、会社員で働いていることを前提として、副業で得た収入は勤めている会社へ届けた方がいいのか・税務署に申告しなければいけないのか否かを一緒に学んでいきましょう!

目次

そもそも確定申告って何?

会社員として勤務していると、あまり縁がない確定申告。
ご自身やご家族の中に病院へ通われることが多い家庭は、医療費を別途ご自身で確定申告をされている方もいらっしゃるかも知れませんね。
現在、お勤め先がなくアフェリエイトをはじめとしたもので収入が発生した場合、確定申告が義務となります。
副業としてアフェリエイト収入で一定の金額を超えて得た場合、申告をしましょう。
確定申告で納めるのは、前年の1月1日から12月31日までに得た所得額に応じた所得税となり、
納めなければいけない納税額は、総所得額-所得控除=所得税の課税所得×所得額に応じた一定の税率で計算されます。

アフェリエイト収入が20万円以下の会社員

会社員として一か所から給与を受け取っており、年収2,000万円以下の給与所得者で、アフィリエイトなどをはじめとした副業からの総所得が年間20万円以下の場合
確定申告は必要ありません。

アフィリエイト収入が年間、合計48万円以下

アルバイトやパートで勤務しておらず、専業主婦や学生などでアフェリエイト収入を含む所得が年間で合計48万円以下の場合、”基礎控除”の対象となります。
(年間総額所得が2,400万円以下の方)

確定申告の必要がある人

上記2つ以外の場合、2,000万円以下の給与所得であっても、本業以外の副業で20万円を超える収入がある場合は確定申告をしなければなりません。
また、アフィリエイトを含むその年度分の所得金額の合計額が控除対象の48万円(所得が2,400万円以下の方)を超える場合も申告が必要ということになります。

いつまでに申告すればいいの?

確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に発生した所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署で行います。
期限に遅れた場合でも免れるものではなく提出が必要となるので注意しましょう。

”青色申告”と”白色申告”

一度は耳にしたことはある言葉かも知れませんが、”青色申告”と”白色申告”の違いを把握して説明することができますか?なんとなく違いはわかっているけど..なんて方にはもってこい!
この2種類の申告の違いで損得がわかれてしまうこともあるので、理解を深めておきましょう。

青色申告とは?

まず青色申告をするには、提出したい年の3月15日までに「青色申告承認申請」というものを管轄の税務署に申請します。
例)
2023年度分を申告するのであれば、2023年3月15日までに申請しておかなければなりません。

青色申告のメリット
・最大で65万円の特別控除を受けらる。
特別控除は総所得額から差し引かれるので、金額があがればそれだけ節税につながる。
・繰越控除制度がある。例えば、赤字になった際、翌年以降に赤字を控除できるという制度。
翌年にアフィリエイトで大きな収入が出たとしても、この繰越控除を利用すれば、納税額を抑えることができる。

青色申告のデメリット
・青色申告承認申請を提出しなければならない。
・帳簿付けが必須。簿記のルールにのっとって、1回ごとの取引を帳簿に残すこととされている。
帳簿をもとに損益計算書や貸借対照表を作って、その内容を確定申告書面に記入しなければならない。

白色申告とは?

青色申告とは違い事前に承認を得る必要は無し。
特別控除などのメリットはありませんが、その分帳簿付けがシンプルで簡単なものでも良い。
帳簿付けが苦手な方や、普段からまとまった時間を取りづらい方にはオススメ。

雑所得っていったいなんぞや?

副業を始めたばかりで収入が安定していない・継続的に成果をあげられない場合には、雑所得による申告を選ぶことができます。
例えば、副業が数か月に1度など、成果をあげられる頻度が少なければ、雑所得とみなされる可能性が高いと思われます。
まず、アフィリエイト収入と必要経費を集計して、それぞれの合計金額を出して、申告書面に記入します。
さらに収入から必要経費を差し引いた金額を雑所得として確認。
自分では雑所得だと思っていても、税務署が同じ判断をするとは限らないので、ご自身の収入が雑所得にあたるかどうか気になったら税務署に相談しておきましょう。

必要経費について学ぼう

確定申告をする際、必要経費を所得額から差し引いた金額を所得として申告するこができますが、業務と無関係な支出を経費にすることはできません。アフェリエイトで副業をおこなった場合、どんなものが経費になるのか確認していきましょう!

賃借料

事務所を構える場合の家賃

水光熱費

電気代や
水道代、燃料費

通信費

ネット環境に
かかわる費用

滅価償却費

パソコン、
カメラなどの機材

消耗品費

撮影用に使用するデジタルカメラの電池代など

交通費

打ち合わせなどに行った際の費用

車両費

取材などで自動車を使用した場合のガソリン代など

新聞図書費

新聞や専門雑誌などを購読するための費用

支払い保険料

事務所を借りている場合の事務所の火災保険料等

雑費

その他の必要と認められる少額の単発的なもの

※一般的なデジタルカメラは30万円以下のものが多く、即時償却が可能です。なかには30万円以上するものもあり、そういった場合は固定資産として計上し、耐用年数4年として減価償却をすることになります。
※家賃や水光熱費を計上する事はできますが、普段の生活も同じ場所場所で過ごしているのであれば、どこからどこまでが副業に必要な部分なのか明確にする区分しなければいけません。
日常生活にかかる全ての金額を申告してしまうと本来の利益から過小に申請していると見なされ、税務署から指摘され調査される恐れがあるので注意しましょう。

いざ、確定申告!

さて。確定申告について学んだところで、いざ申告するにはどうしたらいいのか。
従来、紙面での申告をする際、時間や手間がかかっていましたが、近年では、オンラインで行うe-taxが主流になってきました。
個人的には、初めての確定申告をする際にその場で不明点を聞けるので、税務署に直接行かれてみるのもアリだと思います!
申告書類は、事前に税務署に取りに行く、またはプリントアウトで引き出すことも可能です。
申告内容によって、準備するものが異なるので一緒に確認していきましょう!

※確定申告書には「A」と「B」の2つの様式があり、それぞれに第一表と第二表が用意されています。
「A」の対象となるのは、雑所得・給与所得・総合課税の配当所得・一時所得のみで、さらに納税予定がない(還付される)人のみです。アフィリエイト収入の申告は「B」を使って申告するのが一般的と言えるでしょう。

申告する方法必要書類
青色申告
(特別控除55万)
 確定申告書B
 青色申告決算書
(貸借対照表と損益計算書)
青色申告
(特別控除10万)
 確定申告書B
 青色申告決算書
 (損益計算書)
白色申告 確定申告書B
 収支内訳書
雑所得による申告 確定申告書B(還付予定がある場合はA)

赤字の場合はどうするべきか

アフィリエイトにおける収支が赤字だった場合、確定申告を行う義務はありませんが、青色申告で確定申告をしておくという方法もあります。
青色申告では、赤字の損失を翌年以降の黒字と相殺することができるんです。

例えば、アフィリエイトの収入が年間10万円で諸経費が30万円だった場合は、20万円の赤字となります。
こう言ったケースでは、青色申告により翌年の収入が増えたときも、前年の赤字20万円が繰り越せるので、節税対策になるんです!
また、赤字のため確定申告を行わなかった場合も、帳簿や領収書は保存しておきましょう。
仮に税務調査が入ったとき、赤字であったことの証拠となります。

レシートではなく、領収書じゃなきゃダメ?

企業勤めの方は、接待交際費を計上する時、経理から「正式な領収書でないと..」と断られるイメージはありませんか?

実は、経費として支払った証明は、領収書でなければならないという決まりはないって知ってました?
実際には通常のレシートでも領収書の代わりになります。また、クレジットカードの記録や銀行通帳の明細、メールでの決済報告なども領収証代わりになるので覚えておきましょう。

自分が間違いなく支払った、と言う証拠になる物なので高額であれば宛名や但し書きが入った公的書類として領収書を受け取っておくことをオススメしますが、少額の支出であればレシートでも十分ですが感熱紙であることから月日が経つと印字が消えてしまうこともあります。
(後ほどお伝えしますが、保管する際は、少し手間ですが紙にまとめた後、1面のコピーをとっておくのも良いかも知れません)

万が一、領収書やレシートを発行してもらえない店舗や発行し忘れた場合は、「出金伝票」を利用しましょう。
記入する項目は、領収書と同じなので支払いの証拠として扱われる可能性が高いです。
いつ何時の保険の為にも、1冊買っておくのが良いかも知れません。

領収書やレシートの保管方法は?

領収書やレシートは、発行してもらえば終わりではありません。
領収書は、捨てずに7年間保管する義務があります。
保管方法は特に定められていないので無理のない範囲で自分に合った方法でまとめていきましょう。

例えば、、
・月ごとに分けた領収書をさらに項目別に分ける。
・その領収書をノートなどにファイリングする。(A4サイズだと詳細を書き込めたりするので便利)
ちょっと面倒くさいな..と感じる人は、月ごとに分けた領収書をジップ〇ックや封筒に入れて年月を書いておきわかりやすく保管しておきましょう。

まとめ

わからないことが多いとせっかくのヤル気も半減してしまいますよね。。
確定申告というと苦手意識が芽生えてしまいそうですが、今回のブログで抵抗感が少しでも薄まってもらえたらうれしいです。
ご自分にあった申告方法を選び、経費の処理ポイントを抑えて、正しい申告を心がけましょう!
次回もお楽しみに!

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