竹内社長のブログをご覧の皆様こんにちは!
アシスタントのhirokoです^^
9月も半ばになってきたということで、野球ファンの私としては1戦1戦が終わっていくことに淋しさを感じている日々です。
スポーツ観戦は全般的に好きなのですが、中でも最後の9回の裏まで結果がわからない野球がダントツで面白いと思っています。
地元の球団を応援しているので、毎年シーズンが始まるとユニフォームとオリジナルタオルを首にかけて球場へ出向きます。
パッと見だとガチのファンっぽいんですが、今の選手は実を言うとよく知らなかったり..(笑)
何にせよ、現場での臨場感はなんとも言えない高揚感を掻き立ててくれるので、ルールや選手がよくわからなくても楽しめるので、球場でお会いした時は乾杯でも^^
さて、今回のブログは、軽貨物ドライバーの方はもちろん、運送関係に従事されている方は悩まれることが多いであろう、配達中の駐禁や対策について、お話しをさせていただこうと思います。
駐禁について知ろう!
駐禁について知ろう!
軽貨物事業では、交通事故や誤配だけではなく、駐車禁止の取り締まりにも注意しなければなりません。
市街地での配送は、駐車場が少ないため路上駐車をせざるを得ない場面が多い。
駐車禁止エリアも多く、取り締まりの心配もあります。
個人事業主として稼働する際に気を付けたい駐車禁止について確認していきましょう。
駐車禁止とは?
駐車禁止違反とは、道路交通法で定める駐車を禁止する場所で駐車、又は停車した車両に対して行う行政処分になります。
駐禁は場所により「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」の2つに大きくわけられ、
また駐車禁止違反では放置駐車違反(すぐに動かすことができなかった違反)と駐停車違反(すぐに動かせたが動かせなかった違反)など、それぞれ罰則も変わってきます。
駐停車禁止場所違反
駐停車禁止場所違反は、法律で駐停車で禁止されている場所に駐停車をしてしまった場合の違反。
停車もNGのため運転者が乗っていても違反となります。
おもに、交差点や横断歩道、踏切、勾配の急な坂、トンネル、横断歩道の前後5m以内の部分などが該当します。
駐車禁止場所違反
駐車禁止場所違反は、駐車が法律で禁止されている場所に駐車した場合の違反です。
おもに、消火栓や消防用防火水槽の側端、これらの道路に接する出入り口から5m以内の部分などが該当します。
駐車禁止場所での停車は許されていますが、駐車は禁止されています。
運転者が車から離れておりすぐに運転できない状態の場合、「放置駐車違反」として駐車違反となります。
※車を停めている時間や車から離れている距離、ハザードランプの有無、エンジンを止めているかどうかは関係あません。
放置駐車違反
交通を妨げたりする場所に車を停める違反。
さらに、運転手がそばにおらず、車をすぐに移動できない時は取り締まりの対象になり、駐車禁止ステッカーが貼られます。
そのため、車を停めたい場合は遠回りになっても、駐車場などの国から停車・駐車が認められている場所に車を停めるようにしましょう。
※荷降ろしが5分以内でも、運転手が車から離れてしまうと放置駐車違反になってしまいます。
反名称 違 | 状態 | 例 |
放置駐車違反 | すぐに車を移動できない | 車を停めて、買い物してるなど |
駐停車違反 | すぐに車を移動できる | 車を停めて、車内で電話してるなど |
取り締まりにあったら
取り締まりにあったら
気を付けていたとしても、道路に止めている限り絶対大丈夫。と、いうことはありません。
道路交通法で定められていることなので、しないに越したことはないのですが..。
とはいえ、小回りが利くことが重宝されており、頻繁に乗り降りして配達することが多い軽貨物ドライバーさん。
稼働中は100件近い荷物をお客様に届けなければいけないため、その都度パーキングに入れるのはコスパもタイパも悪いですもんね..
では実際に、取り締まりにあった際のお話しをしていきましょう。
駐禁の罰金について
取締られた場所が駐車禁止場所なのか駐停車禁止場所なのかでも罰則が変わります。
軽貨物自動車が取締られた場合の例をご紹介します。
駐車禁止違反で取締られた車両には、放置車両確認標章という言われる黄色いシールが貼られます。
※上記に加え、高齢者や妊婦などの専用駐車区間に駐車している場合は、反則金に2,000円加算されるので注意!
取り締まりにあったらどうすればいい?
放置違反金をただちに支払う必要があります。
出頭命令が無い場合は、車の所有者宛に放置違反金の納付書が送られてきます。
もし、車の所有者が違反者でない(=駐車した人でない)場合は、違反金は支払う必要がありますが、違反点数は引かれません。
警察に出頭するケース(罰金+減点)
駐禁を取締られたら放置車両確認標章を持って、違反場所を管轄する警察署に出頭するケース。
警察署に出頭するケースでは、罰金と減点のダブル処置が課せられます。
警察では免許証の確認と罰金を収める手続きで5分~10分程度の時間が必要になります。
ちなみに警察では罰金を支払うことはできず、納付書を発行してもらい金融機関で支払う流れとなるので注意。
仮納付書が届いてから違反金を支払う(罰金のみ)
2006年に施行された『放置駐車違反金制度』によって、駐禁に対する罰則が運転者から、
車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に重きを置いたものに改正されました。
このことにより、警察署に出頭しないケースでも対応できるようになりました。
駐禁取締り後、数日で自宅に放置違反金の仮納付書が届くので、その納付書をコンビニや指定金融機関に持っていって罰金を支払います。
放置違反金の仮納付書による対応では、罰金のみで減点の処置はありません。
そのため、ゴールド免許を所持している方は、納付書のみでの対応であれば、次の更新時であってもゴールド免許が維持できます。
緑のおじさんの正体
緑のおじさんとは、警察の代わりに駐車違反取締り業務を委託された駐車監視員のこと。
放置車両の確認と確認標章の取り付けを主に行っています。
服装が緑色の服なので通称、緑のおじさんと呼ばれています。
駐車監視員はみなし公務員なので、暴言を吐いたり暴行を加えたりすると公務執行妨害となりますので、ご自身の車が取り締まられていても素直に指示に従ってくださいね。
緑のおじさんの出没地域や時間帯は?
駐禁を取締る場所は、警察署長が住民等の意見、110番等の要望や苦情、交通事故の発生状況、日常の駐車の実態等を勘案して指定した地域・路線をまとめたガイドラインを重点的に徘徊しています。
駐車監視員の取締り内容としては、上記の9項目で所要時間は3~5分なので、とってもスピーディ。
確認標章の貼り付けまで実行されてしまうと、いくら取締りの撤回を求めても受けてくれません。
反対にPDAの入力までに車に戻ってくれば、取締られることはありません。
駐車監視員の勤務時間は8:00~17:00(地域によって多少前後あり)なので、17:00以降は比較的駐車禁止違反となりにくいです。
違反金を支払わなかった場合
放置違反金の納付書が届いたら速やかに支払いましょう。
無視を続けた場合、次回の車検が受けられない可能性があります。
納付期限が切れて、督促状が届くと、放置違反金に年利14.5%の延滞金が加算され、
さらに放置した場合、道路交通法第51条の4第14項に基づき強制的に銀行口座などの財産を差し押さえられてしまうことも。
その他にも、半年以内に同じ車両で3回以上、駐禁の取り締まりに遭った場合、悪質とみなされ、車両の使用制限をかけられることもあるので気を付けましょう。
駐禁対策3選
駐禁対策3選
軽貨物配送中に駐禁を切られてしまえば、反則金の支払が待っています。
駐車禁止の取り締まりに駐車時間は関係ありません。
運転者が居ない、その他座席にも誰も居ない状態であれば、放置駐車違反として取り締まりに遭います。
その上で、駐禁を切られないために有効と思われる対策を集めましたのでいくつかご紹介していきます
コインパーキングに停める
経費はかかりますが、コインパーキングの有効活用が駐禁対策としてもっとも効果的です。
法的に許された場所に停めているので、駐禁の取り締まりに遭うリスクはゼロ。
しかし、都市部ほど駐車料金が高くなり、安いパーキングは常に「満車」でコインパーキングの利用も容易でないケースもあります。
近くのエリアで配送先が多くあるなら、穴場のコインパーキングを見つけておき、そこを起点に台車やオリコンをで配送するといいでしょう。
敷地内(車止め)に駐車or停車する
団地内やマンションへの宅配荷物の配達の場合、専用の駐車場があれば利用しましょう。
専用スペースを利用していればまず取り締まりに遭うことはありません。
ただし、配達ドライバー用の車止めには時間制限があるマンションも多いので長時間(30分以上が目安)の駐車は控えるか、あらかじめマンションの管理人に一言いっておくと安心です。
助手席バイトを雇う
駐禁対策として、助手席に人を座らせる方法があります。
助手席に座るだけのバイト募集もあるので検索してみてください。
駐車違反の取り締まり時に運転席や助手席に人がいるかどうかで放置車両か否かを判断しているので、放置車両の確認作業を行う駐車監視員向けの対策になります。
ただし、警察官が取り締まりを行っている場合は、あまり有効とは言えません..。
ま と め
さて今回のブログは駐禁についてお話しさせていただきましたがいかがだったでしょうか?
軽貨物ドライバーとして稼働するのであれば、駐禁と上手く付き合っていかなければいけません。
もしも取締りにあってしまったら速やかに指示に従い行動するようにしましょう。
まだ業務に慣れないドライバーは配達することに頭がいっぱいで駐禁まで頭が回らないかもしれませんが、罰金が売上と同程度になることを考えれば、とても大きな金額。
今回ご紹介した駐禁対策も参考にしていただき、業務にあたるようにしましょう。
では、次回のブログもお楽しみに!
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