竹内社長のブログをご覧の皆様、こんにちは!
アシスタントのhirokoです^^
ついに関東の梅雨明けが発表となりましたね!
蒸し暑い季節からカラッとした陽気が続いておりますが、皆様は、夏の予定は決まりましたか?
制限なしのお盆休みは最大、10連休!
個人事業主の方々や普段から土日祝日が関係ない私たちにとっては、運よく2日くらい連休が取れたら御の字(笑)
浮かれている人たちを横目にインボイスの勉強をしている、我々はなんて偉いんでしょう..
乗り遅れないよう、いつ波に乗るべきなのか見定めましょう!
前回までのまとめ~インボイス概要~
前回までのまとめ~インボイス概要~
今回も引き続きインボイス制度について学んでいきましょう。
インボイスについての記事は、これで3記事目。
内容についてはご理解いただけておりますでしょうか。
少しだけ振り返っていきましょう。
既にご理解いただけている方は目次から項目へ飛んでくださいね!
インボイス制度 概要
販売者は消費税が正しく記載された請求書を発行し、それを保存しましょうという制度のこと。
インボイス登録によるメリット・デメリットまとめ
【免税事業者】
【課税事業者】
登録者にうれしい負担軽減措置
①インボイス開始から3年間は2割負担のみ
開始より3年間は、80%が控除対象となり、本来納税するべき税金額の20%のみ納税すれば良いという軽減措置が行われます。
②最初の3年経過後、さらに3年間は5割負担に
20%負担の軽減期間が終わったあとは、更に3年間は50%負担となります。
③仕入額が1万円未満の場合、インボイスの保存が不要!
合計額ではなく、1回の取引における仕入額が1万円未満の場合、インボイスへの保存が原則不要!
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者、または特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者が対象となります。
尚、この特例は2023年10月1日~2029年9月30日までの6年間有効。
※これらの軽減措置は、2023年9月39日までにインボイス申請を行った課税事業者が対象となりますので、検討中の方はお早めの申請をオススメいたします!
インボイス制度を利用する方法
インボイス制度を利用する方法
さて、十分にインボイス制度を理解したところで、実践のお話しをしていきましょう。
インボイスを利用するには、申請を行わなければいけません。
こちらでは、申請には必要なもの、申請するところはどこなのか、軽貨物ドライバーに必要な情報をお話ししていきます。
開業届けを提出する
インボイス制度の利用には、開業届けの提出が必要になります。
開業届けの申請は、管轄の税務署での手続きをしましょう。
開業届けは、開業したい日より逆算して1ヶ月以内に行います。
営業ナンバーを取得する
軽貨物ドライバーとして稼働するなら、業務に必要不可欠な軽バン車両の4ナンバー(黒ナンバー)を取得しなければいけません。
インボイスセンターへの登録
2つの工程が済んだら、待ちに待ったインボイスの手続きです。
インボイスの登録は、便利な電子申請と郵送申請が選べます。
電子申請は、約2週間、郵送での申請でしたら約1ヶ月程度でインボイス発行に必要な登録番号の通知が届きます。
Tから始まる13桁ほどの番号が課税事業者として申請者を識別する番号となります。
各書類提出の際に必要とりますので確実に保管しておきましょう。
e-taxでの申請方法
マイナンバーカードを取得済みの方は、オンラインで提出することが可能。
★申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができスマホ、またはカードリーダー
・利用者識別番号
郵送での申請
必要書類を管轄のインボイスセンターに郵送する。
申請に必要な書類はコチラのリンクから。
インボイス登録センター
北海道
<札幌国税局インボイス登録センター>
〒063-8540
北海道札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
011-555-3352
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
<仙台国税局インボイス登録センター>
〒980-8430
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎A棟
022-217-6703
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
<関東信越国税局インボイス登録センター>
〒344-8680
埼玉県春日部市大沼2丁目12番地1
048-876-8565
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
<東京国税局インボイス登録センター>
〒262-8514
千葉市花見川区武石町1丁目520番地
043-306-5635
富山県、石川県、福井県
<金沢国税局インボイス登録センター>
〒920-8527
石川県金沢市戸水2丁目30番地(金沢国税局戸水分庁舎)
0570-03-8161
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
<名古屋国税局インボイス登録センター>
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1丁目17番8号
052-747-4068
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
<大阪国税局インボイス登録センター>
〒550-8526
大阪府大阪市西区川口2丁目7番9号
<大阪国税局インボイス登録センター>
〒550-8526
大阪府大阪市西区川口2丁目7番9号
06-6585-2260
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
<広島国税局インボイス登録センター>
〒730-8521
広島県広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館
082-577-7618
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
<高松国税局インボイス登録センター>
〒760-0018
香川県高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎
087-806-0160
福岡県、佐賀県、長崎県
<福岡国税局インボイス登録センター>
〒810-8659
福岡県福岡市中央区天神4丁目8番28号
092-791-1712
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
<熊本国税局インボイス登録センター>
〒862-8686
熊本県熊本市東区東町3丁目2番53号
096-369-5577
沖縄県
<沖縄国税事務所インボイス登録センター>
〒900-8554
沖縄県那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎
098-943-1654
ま と め
さて、3回に分けてインボイスについて説明させていただいたブログも今回で完結いたしました。
軽貨物事業者をはじめとした、個人事業主の方はスルー不可避なインボイス制度。
最初に期限が設けられていた2023年3月末の時点での登録者数は、なんと2,684,203件にも及ぶそう。
申請の手順や受理されるのにかかる日数などは、既に登録されている先輩たちに聞けますが、申請期限は確定申告の前となるので、インボイスに登録する方がいいのか、そのまま保留にしていた方がいいのか悩むには決め手になるものがイマイチですよね。
今後の情勢や世論に寄っても変動があるかも知れませんが、負担軽減期間を考慮するのであれば夏の内に動いた方が良いのかも知れません。
悩まれている方に少しでも、この記事が参考になれば幸いです。
では、次回のブログもお楽しみに!
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